大判例

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金沢家庭裁判所 事件番号不詳 判決

被告人 磯村カズ子

宣告の日

昭和三九年四月二七日

被告人

本籍

金沢市○○町○○○番地

裁判所

金沢家庭裁判所

住居

本籍に同じ

裁判官

立沢秀三

職業

農業

検察官

谷本和雄

氏名

磯村カズ子

罪名

未成年者喫煙禁止法違反

年齢

昭和三年六月二五日生

判決主文

被告人を科料九〇〇円に処する

右科料を完納することができないときは金三〇〇円を一日に控算した期間被告人を労役場に留置する。

適用した罰条

未成年者喫煙禁止法第三条第一項

罰金等臨時措置法第二条第二項

同法第四条第三項本文

刑法第一八条第二項

累犯の加重原因である前科

罪となるべき事実

被告人は未成年者磯村○義(満一六年)の親権を行う実母であるが昭和三八月八月中頃から昭和三九年二月一三日頃までの間金沢市○○町○○○番地の自宅等において前記○義が毎日煙草「新生」五本位を喫煙しているのを知りながらこれを制止しなかつたものである。

裁判所書記官補 山崎甚太郎

裁判官 立沢秀三

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